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行政書士事務所 NARITA J

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刑事事件 告訴状,告発状作成 証拠の調査 確保

市民生活を脅かす多才な犯罪が増え,高度情報化時代にそって,
犯罪も多種多様に変化しています。

最新のセキュリティーも及ばず,不法に住居に侵入されたり,また,児童虐待・傷害・暴行など,昨今のニュースには目を見張るものがあります。

危機を管理して,自己責任が問われる時代,

最大の味方は,自分自身です。


些細な金銭トラブルから,大事になることもあります。
当事務所は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者です。


■警察署に相談したけれども,民事的な側面や,個人的な問題とされ,対応が難しいとされた事件
■なるべく警察機関に相談しないで対処したい事件

このような,事件で様々な悩みをどうするか検討していましたら,全体的な効果や労力,関係者との今後の関係を総合的に考察して,その対応を決するべきです。


告訴状・告発状・被害届を代理作成します。

当事務所では,警察機関や各省が所轄する刑事罰に相当する法令に該当するような被害にあった方の精神面や金銭面,被害を回復していつも通りの生活に戻れるように徹底的に支援しています。

実際に,被害者になった方が加害者に対して,もはや金銭面での解決を図るよりも,刑事罰などの厳罰を科して欲しいと司法警察機関に捜査を要請する「告訴状」を作成しております。被害事実がどのように進行し,具体的な被害がどの法令に該当するのかを正確に記述致します。

また,公共の福祉やサービスといった一般社会に著しく迷惑をかける行為などを発見し,この反社会的行為を止めさせて,司法警察機関に捜査を願うのが「告発状」になります。

「被害届」も告訴状と似ていますが,単に,このような被害に遭ったことをレポートし,後日の紛争を避け,以後の過剰な被害を防ぐ目的のもので,直ちに捜査を願うものではありません。

ただし,状況によっては,司法警察職員の判断で,相手方に事実確認や,その行為を停止するように指導して頂けることもあります。

当事務所では,被害の状況を詳細に渡って確認させて頂き,これらの書類を作成し,場合によっては証拠をしっかり確保して,警察署に同行しております。


■ 被害にあって悩んでいる場合

・職場の売り上げを,自分の財布にいれている従業員がいる。

・職場で,部長等の管理者や他の社員がチームになって,悪質ないじめを繰り返され,致し方なく退職した。

・アルバイト先で,管理者から洋服を引っ張られる等暴行を受けた。

・個人的に借りた利息が年利109.5%を超えている。

・夫からの暴力が止まない・・・。

・性的に暴行された。

・近所の夫婦が子供に傷をつけている・・。

・金融店から,怒鳴られ,罵られ,職場や親族に請求された。

・残業をして一週間40時間を超えても割り増し賃金が支払われない。

・一方的解雇を受けても,特別な事情もないのに30日以上の給料がない。

・国籍・信条の社会的身分を理由に差別された。

・変態な心情と思われる人に付きまとわれて,断っても連絡がくる。

・過失のない交通事故に遭って損害が賠償されない。

・名誉や信用を傷つけられている・・。

・話し合いや民事裁判で済ませれれる問題に暴力を行使されている。


事情がどうであれ,実力行使をされた場合,さまざまな社会環境からどのように対処すべきか,すぐに警察機関には相談できないという方,また,相談してきたけれども,納得のいく対応をしてもらえなかったという方のご相談を賜っております。


結果として相手に被害を与えてしまった方

自分には,そもそも他人を傷つけるつもりは,無かったのだけれども,結果として,危害を加えてしまったと自覚が有るのであれば,お互いの将来や今後の人生へのマイナスの影響等を配慮し,人として示談をするのが最も好ましいのではないでしょうか。関わった一件に対して,誰より何よりも自分の気持ちが晴れ,次の新しい一歩を踏み出せることと思います。

このような方の為に,「示談書」を作成しております。 ただし,示談をしたからといって,相手があなたの事を全て許すと言う訳ではなく,またあなたにも何かしらの言い分があると考えられますので,あなた自信も何%かの不満が残るとしても,お互いに妥当な点を見出し,今後はお互いに何かを請求したり,何かの労力を費やさなければならないような義務も負わないで,これで終わりにしましょう,という書類になります。



■ 交通事故や過失傷害,子供のした不祥事などの示談金は,

交通事故や過失傷害,子供のした不祥事など,相手方に謝意を表して丁重な姿勢で示談することが,後の手続きに大きな影響を及ぼします。


示談のために考慮しなければならない損害賠償として,主なものは,

逸失利益について


後遺障害(労働能力を失うか低下)による損害賠償の場合

「もし,被害者が事故にあわなければ,これから先に当然に得られたであろうとされる利益」のことをいいます。

死亡事故による損害賠償の場合

「被害者が生きていたとすれば,これから先に当然に得られたであろうとされる利益」のことをいいます。


この損害賠償額の算定にあたっては,事故前と事故後における被害者の収入の差額を算定する考え方と,
事故や事件いより,被害者の労働能力の喪失又は減少を財産的な損害とする考え方がありますが,
現実的には,双方納得できる妥協点を見出すことが必要です。

例えば,

死亡の場合
年収×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ(ホフマン)係数

後遺障害の場合
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ(ホフマン)係数
実務の友
といった算出方法があります。


交通事故や怪我を負わせたりして,被害者に通院や入院が必要になった場合,

 

1. 治療費    
2. 入院雑費     
       ・・・1日1,200円〜1,400円
  通院雑費 ・・・1日200円〜250円

3. 付添費 入院の場合
      ・・・(1日4,000円〜6,000円)
           通院の場合(1日3,000円〜4,000円)
           職業付添人の場合は,実費請求 
4. 諸雑費
      ・・・通院交通費・・・実費
5. 休業損害
      ・・・休業した期間の給与,賞与相当分など  
6. 傷害慰謝料 
       ・・・基準表等を使用して算出します。
7.後遺障害逸失利益
8.後遺障害慰謝料 ・・・基準表等を使用して算出します。 
9. 将来の介護料 
  
示談締結に際し,主に考慮すべき項目であり,示談金の算定の根拠とするものです。
 


■ 被害に遭われ損害を立証したい方,証拠の調査,確保

刑法には条文で明記されているけれども,事件として扱ってもらえるかどうか,必要な証拠が揃っているかどうか,告訴状等の作成にかかる過程において,当事務所で判断することが可能です。

さらに,事件にはなるけれども,現状では証拠不十分と想定される場合,当職事務所が主導である法務探偵事務所 NARITA J主導のもと,調査探偵事務所専門員との連携により,その確たる証拠を確保しております。

ストーカー被害や,社内外でのセクハラ行為,ネットで知り合った方とのトラブル,会社上司によるパワーハラスメントなど,精神的にも肉体的にも金銭的にも追い詰められるような事件でお悩みの方の解決に,徹底的に協力致します。


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刑事事件,振り込め詐欺,ストーカー
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