当事務所では,警察機関や各省が所轄する刑事罰に相当する法令に該当するような被害にあった方の精神面や金銭面,被害を回復していつも通りの生活に戻れるように徹底的に支援しています。
実際に,被害者になった方が加害者に対して,もはや金銭面での解決を図るよりも,刑事罰などの厳罰を科して欲しいと司法警察機関に捜査を要請する「告訴状」を作成しております。被害事実がどのように進行し,具体的な被害がどの法令に該当するのかを正確に記述致します。
また,公共の福祉やサービスといった一般社会に著しく迷惑をかける行為などを発見し,この反社会的行為を止めさせて,司法警察機関に捜査を願うのが「告発状」になります。
「被害届」も告訴状と似ていますが,単に,このような被害に遭ったことをレポートし,後日の紛争を避け,以後の過剰な被害を防ぐ目的のもので,直ちに捜査を願うものではありません。
ただし,状況によっては,司法警察職員の判断で,相手方に事実確認や,その行為を停止するように指導して頂けることもあります。
当事務所では,被害の状況を詳細に渡って確認させて頂き,これらの書類を作成し,場合によっては証拠をしっかり確保して,警察署に同行しております。
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