|
多重債務の解決,やみ金融の解決を強力にサポート。
【取引履歴開示請求内容証明による破産しない解決】
複数の会社からの借入,無許可営業店との取引等の解決を強力にサポートします。
まず、自分の過払い金の金額はいくらなのか、まったくないのか、を確認したい方には最適です。
多重債務の解決・・取引履歴の開示請求〜利息制限法所定の利率による計算
(全国に対応しています。※裁判所を利用する手続きは致しておりません。)
- できれば、破産しないで解決したい・・・
- ある程度は、私も解決に向け努力するので、初期費用を抑えたい。
- 長年の取引を再確認して、現在の債務関係を明らかにしたい
- 利息制限法により取引を計算しなおしたい。
- 件数が多いけれど、殆どの取引が長いので過払い金の発生が期待できるから、初期費用を抑えたい。
- 残債務があるものは、利息制限法で計算し、残債務を確認してからでなければ、今後任意には支払いたくない。
- 不当・違法な請求を、すぐに停止させたい。
- 無許可営業店や街金融を解決したい、
- 仕方なく入れた手形・小切手を取り戻したい。
- ヤミ金融,無許可営業店のご相談は,このページの下をご覧下さい。
1.当職事務所に依頼することのメリット
当事務所では、お客様の抱える債務が、強制法規である「利息制限法」所定の利率で計算した場合、現在いくら存在しているのかどうかを、お客さまが確認して、
以後の手続きの判断を比較的安価で迅速に処理する事が可能です。
長年の取引の履歴を債権者から取り寄せる「取引履歴開示請求内容証明郵便」を
お客さまの作成通知代理人として送達手続きを代行し、債権者からの、
取引当初からの取引履歴を文書により取り寄せられます。
開示された取引履歴は、お客さま、又は当職事務所あてに債権者から届きます。
また,最近では,営業店舗等に受取に伺いに行って受領するときもあります。
取り寄せた履歴から、利息制限法所定の計算によりその一切を計算しなおして、
現在、お客さまに残債務が存在するのか、(この、計算しなおして得られた金額が、裁判上、債権者が請求できる金額となりますので、原則として、お客さまにはこれ以上支払う義務が存在しません。)
逆に、多く払いすぎた利息がいくら存在し、相手方に請求できるか、 を確認する事ができます。
1件・・・・10,500円
2件・・・・15,750円
3件・・・・21,000円
4件・・・・26,250円
5件・・・・31,500円
+利息制限法制限法計算 1件3,150円。(ただし、10年以上の取引履歴がある場合は、は5,250円)
※丸井の計算書作成には、1件8,500円(税込み)が必要です。
これ以上の件数の場合は、さらに値引きします。
※すでに取り寄せた方で、利息制限法所定の計算書だけを作成して欲しい方、1件5,250円(税込み)にて計算して作成致します。
※至急利息制限法所定の計算書が必要な弁護士、司法書士、税理士、行政書士の先生方からの緊急案件にも対応しております。
この取引履歴開示請求書には、原則として、送達後はこれまでのように、銀行口座自動引き落とし又は自動機,若しくは銀行振り込み等で、任意には支払わない旨明記致します。
貸金業規正法第21条、及び金融庁事務ガイドライン3−2−6及び貸金業協会の取立て自主規制基準に照らして「違法な取立て行為」があったとみなした場合には、厳格な手続きをとる旨明記致します。本開示請求を無視した場合には、監督財務局及び監督都道府県に、まず、行政指導を求める申立を行うことを前提とする旨明記します。
→お客さまのその債権者との取引履歴が3〜5年の一定以上の取引がある場合には、
取引履歴を利息制限法で計算し直してからでなければ、任意に支払わない(既に完済している可能性もあるから)主張します。
(※これまで、丸井を除き、全てのご依頼者の全ての取引履歴の開示を債権者から、当職またはご依頼者の方に開示されております。現状では、丸井の取引履歴は、平成9年以前のものは開示していない。)
2.取引履歴開示後、利息制限法で計算
[1]利息制限法所定の利率
■残債務が
@10万円未満・・年利20%
A10万円以上100万円未満・・年利18%
B100万円以上・・年利15%
お客さまが現在お手にされているレシート等に記載の残債務を、上記に該当させれば、利息制限法による年利率が認識いただけます。
現在消費者金融会社等の貸金業規制法がおよぶ会社と契約されている年利率が残債務と照らし、上記以上である場合、
↓
取引履歴の開示請求を致しますと、契約当初からのものが、それぞれの債権者各社より郵送されます。
↓
お客さまの残債務の金額により、利息制限法の上記利率にあてはめて、契約当初から全て計算しなおします。
↓
利息制限法による計算後、なお残債務があれば、
ア.支払い和解(案)書を作成してその会社に送付します。
イ.利息制限法の利率より、多く支払った利息があれば、それを請求する書類を作成して送付します。
(※イの場合は、債権者は請求の根拠が欠いて、これまでのような請求をしてこなくなります。)
◇ 例えば50万円を年利29.2%で7年前に借りて、借入・返済を繰り返してきた場合
↓
7年前の最初の支払い日に2万円を支払っていると・・・
500,000円×0.292÷365×30日=12,000円
12,000円が利息ですので、
20,000円を弁済しますと
、
20,000円-12,000円=8,000円
8,000円が元金に充当されますので、二ヶ月目の残高は、
500,000円-8,000円=492,000円
となります。
これを利息制限法所定の利率年利18%で計算しなおしますと、
500,000×0.18÷365×30=7,397円
7,397円が一ヶ月目の利息となり、20,000円を支払った場合は、
20,000円-7,397円=12,602円
12,602円が元金に充当されます。
500,000円-12,602円=487,398円
2ヶ月目の残債務は、
487,398円で計算することになります。
したがいまして、
単純に7年前の1ヶ月目には、
492,000円-487,398円=4,602円
※4,602円の差額が生じているわけです。
→2ヶ月目からは、その残債務に対して、利息がかかるのですから、年利29.2%と18%の差額はさらに広がっていきます。(お近くの書店で、詳細を説明する本がたくさんうられています、また、計算するエクセルのファイルもネットで入手できます。)
そこで、この差額を取引のあった分の元金に充当しますと、
現在お手元にある伝票に記載されている残高より、取引年数が5年以上程度であれば、大幅に減っていると予測できます。
※元金を超えて、その差額があった分の金額が「過払い金(相手方会社の不当利得金)となり、一定の条件を満たせば、返還請求できます。
以上により、単純に多重債務の合計額が3,500,000円であったものが、逆に2,000,000円を請求できる立場になっていたり、以後、全く支払う必要がないという場合も御座います。
お客さまの現状を正確に把握して、以後、どのように対処すべきかを、当職事務所がお手伝い致します。まずは,原状の過払い金をいくら請求できる権利があるのか,又はいくらの支払い義務が残っているのかをご自身で確認したい場合には,当職事務所が便利です。
3.過払い金(相手方の不当利得金)のある場合
上記計算により、相手方へお客さまが請求できる、過払い金(利息制限法所定の利率を超過して支払った利息が、既に元本の額を超えて完済していても、それを知らずに支払っていた金員)を請求できます。
お客さまが逆に債権者になります。
この金員の存在を確認した時点で、いまある伝票上、仮に120万円の債務があると記載されていても、原則として、支払う必要がないことが全くないことが判明します。
※これだけでも、相当安心するものです。
4.検討資料・検討事項
[1]取引履歴の開示請求をして、以後利息制限法所定の利率により解決を図る意思表示を致しますと、
信用情報法人(JDB,CIC,テラネットCCB,全銀協など)に「なんらかの法的手続きをとりました」といったデータが投入されることがあります。
それにより、以後5年〜10年程度は消費者金融会社や信販会社等でカードがつくりにくくなります。
[2]以後、法人設立して金融公庫などの公的融資を受ける際には、一つのマイナス評価にはなりますが、融資を受けられなくなるということにはなりません。
[3]利息制限法により、計算した結果、お客さまの残債務が存在する場合、以後の支払いをこれまでと同じ利率で支払っても支払わなくてもお客さまの自由選択となります。
しかしながら、これまでと同条件で支払いますと、完済時に過払い金があっても、任意に支払ったとして、返還請求ができなくなる場合もあります。
逆に、これまでの約定どおり支払えば、上記の信用情報会社に法的手続きをしたとの情報が登録されません。
また、お客さまが以後、任意に支払いたくなければ、原則として相手方債権者は、貸金返還訴訟の判決によらなければ、裁判外では返済を強制できません。
したがいまして、お客さまの財産状況にもよりますが、計算した後は、その計算結果の金額だけの支払い義務が残ります。(例えば、100万円の債務が残っているように伝票にあっても、
利息制限法で計算し直した結果、相手方消費者金融等が請求できる金額が10万円しかなかった、ということがあり得るのです。
[4]不当利得金(相手方に逆に請求できる金額)が発生していて、相手方が任意で返還してこない場合には、裁判上の請求が必要になります。費用対効果をよく検討し、
当職にご協力を頂いている弁護士の先生又は簡易裁判所認定司法書士の先生にその手続きを引き継いでいただけます。その際、費用は全て後払いでお引き受け頂けます。
(ただし、不当利得金額が極端に少ない場合(過払い金額が20万程度あれば、ご自身で(少額請求訴訟)裁判所に行ってもらうように指導される場合もあります。
お客さまが裁判をする時間・労力がなければ、そのままほっておくのが最も費用がかかりません。相手方は裁判上では残債務があるとして請求できないからです。
過払い金が少なければ、委任事務費用のほうが高くついて、お客さまに実益がないことにもよります。また、ほっておくと、相手方から和解したいと申し出てくることもあります。
これは、そのままにしておくと、逆に遅延損害利息が過払い金に年率5%の割合で付加されるからです。)
[5]
上記手続きをとった場合でも、計算後残債務があれば、お客さまご本人には電話・訪問等による請求は現行法上されますが、
正当な理由無く、お客さまご本人あての、朝8時から午後9時以外の電話・訪問は禁止されています。
お客さまに電話連絡がとれるのに、職場・知人・ご近所・親族への連絡・債務引受交渉などは、禁止されています。 お客さまに許可なく自宅に訪問できません。
家族・近所に迷惑などの理由で、退去して欲しい旨を告げても、退去されない場合は刑法第130条「不退去罪」を適用して警察署に届ける(110番する)ことにより、退去されます。
私生活・業務の平穏を害する言動は、一切禁止されています。
名刺や張り紙を不差別に玄関ドア等に貼付もしくは残置することは貸金業協会により自主規制されています。
個人情報保護法により、原則としてお客さまが債務を背負っているという事実そのものを、お客さま以外の方に、債権者の請求行為により知られた場合等も、損害賠償請求の対象になります。
上記に債権者が反した場合は、貸金業規正法第36条 1年以内の業務停止、違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこれらの併科、法人にも300万以下の罰金といった厳罰の対象になります。
[6]取引履歴の開示請求をして、なんらかの不当な請求をされる消費者金融会社は、最近では全く見受けられません
[7]債権者からの請求電話に出る、または、一旦電話にでて話すがすぐ切る、若しくは、出ても話さない、若しくは、全くでない、といった、電話に出るかでないか、出て話すか話さないかは、お客さまの自由です。
原則、一般論として、支払いは債権者からの貸金返還訴訟によって、お客さまが敗訴し強制執行されるまでは支払わなくても民事上の責任にとどまり、それ以外の罰を被ることは一切ありません。
お客さまの全財産が、下記の差押禁止財産に該当する場合、仮に利息制限法による計算をした結果、残債務が存在している場合、信用情報上の不利益(今後消費者金融・信販会社などで借りにくいこと)はあっても、職場を知られていなければ、裁判で敗訴しても、何も失うものがありません。
【差し押さえられない財産】
第百三十条 差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
<
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
したがいまして、お客さまご本人の少しの努力で、安価な解決が可能になっているのです。
※最近では、そのような債務者に応援するかのような最高裁判所の判決を受けて、書店に自己破産と債務整理法など、たくさんの書籍がでていますので、自分で解決できる方は、その書式どおり書類を作成して、相手方の消費者金融会社等に通知することで手続きが始まり、解決に向けて突き進む事が容易になっています。
ただし、抵当不動産があるとか、友人に保証人になってもらっているとか、または、利息制限法による計算結果によらなくても、残債務が多額であることが認識できる場合や、商工ローンが関係する場合には、単純に書式に沿って自分だけで判断して取引履歴の開示請求をされたり、処理を進めるのには一定のリスクがありますので、少しでも不安がある場合は、是非一度チェック機能としてもご相談頂ければと考えています。
社会問題となっている多重債務問題が一日もはやく、解消されるよう願っております。
→無許可金融店,ヤミ金融店と取引をしてしまってお困りの方,
(原則として、1件につき31,500円〜の事務手数料がかかります。)
無許可金融店等への罰則が強化され,これに該当する者は,懲役10年以下,罰金1000万円,(法人の場合は1億円)となる重大な犯罪として位置づけられました。
当職事務所では,これまで500件を超える事件を解決して参りました。
現在,どうしようもないとあきらめている,また,明日どうしようか悩んで仕事が手につかないなど,
中小企業の社長様が手形・小切手を差し入れてしまっている場合など,まずはお気軽にご相談下さい。
その際,
1 取引を最初に始めた日
2 最初に,いくら借りると約束をして,
3 実際にいくら振り込まれて,
4 いくら返す約束をして,
5 いつ,いくらを返済したのか,
それらを,店舗別に表にして,
6 振込み伝票などの証拠書類
7 DM,メール,見た広告などの資料
8 相手方の電話番号
9 銀行口座名口座番号(何度も変更されていれば,知っている口座を全部)
10 相手方の担当者名
11 その他,現在の状況や相手方から受けた被害や行為
これらのメモを準備してから,ご相談下さい。メール・お電話で結構です。
|